消費税の計算方法には原則課税と簡易課税の2種類があります。簡易課税制度は、基準期間の課税売上が5千万円以下の中小企業の事務負担の軽減を図るために設けられているもので、適用すれば消費税の納税額が少なることもあります。今回は消費税の簡易課税制度について解説します。
消費税の計算方法には原則課税と簡易課税がある
消費税の計算方法には原則課税と簡易課税の2種類があります。
原則課税とは、売上等に関して受け取った消費税から仕入等に関して支払った消費税を控除して、消費税の納税額を計算する方法です。
これに対して、簡易課税とは、売上等にかかる消費税の額に、業種ごとに決められた一定の率(みなし仕入率)を乗じて、消費税の納税額を計算します。売上等にかかる消費税の額を集計すればよいので、消費税の計算が簡単になります。簡易課税はあくまで中小事業者の消費税計算に関する事務負担を軽くするための制度ですから、すべての事業者が適用できる訳ではありません。
簡易課税制度の消費税の計算方法
簡易課税制度を適用する場合の消費税の計算方法(概算)は次のようになります。
消費税の納税額 = 売上げにかかる消費税額 - 売上げにかかる消費税額×みなし仕入率
この計算式で使った業種毎のみなし仕入率は次のように決められています。
業種 |
みなし仕入率 | |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る) | 80% |
第三種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 | 70% |
第四種事業 | 一種~三種、五種、六種以外の事業 | 60% |
第五種事業 | 運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
例えば、売上高が2,200万円(税込)の不動産業の場合は次のとおりとなります。
売上げにかかる消費税=2,200万円÷100/110×10%=200万円
簡易課税を適用した場合の仕入税額控除額=200万円×みなし仕入率40%=80万円
消費税の納税額=200万円-80万円=120万円
このように、簡易課税制度を適用した場合は、実際の仕入税額控除の金額に関係なく、売上げにかかる消費税を基礎として消費税の納税額が計算されます。
簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は?
簡易課税制度は、次の両方の要件を満たす場合に適用されることとなります。
・基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること
・適用を受けようとする課税期間の前日までに、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること
「消費税簡易課税制度選択届出書」は一度提出すると、取止めの手続きをするまで効力を持ちます。この要件に当てはまる場合は、任意ではなく、必ず簡易課税制度を適用しなければなりません。
簡易課税制度の適用を取止めたいときは、取止めをする課税期間の前日までに、税務署に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
なお、簡易課税制度は一度適用すると、2年間は適用を取止めすることができません。
簡易課税制度を適用する主なメリット
簡易課税制度を適用する主なメリットは次のとおりです。
メリットその1:原則課税よりも消費税の計算が簡単
消費税の経理処理で迷うことが多いのが経費に消費税がかかるかどうか。これは非課税、これは課税など経費ごとに判断が必要となります。さらに、消費税がかかるに場合には、標準税率か軽減税率か、インボイスありかインボイスなしか、を区分して経理処理をしていなければ正確な消費税の計算をすることができません。
簡易課税であれば、仕入に関してはそのような判断が不要になります。
メリットその2:節税できる場合がある
簡易課税の場合は、実際の課税仕入れの金額にかかわらず、みなし仕入率を使って消費税額を計算します。そのため、課税売上げに比べて実際の課税仕入れの金額が少ないようなときは、みなし仕入率を使うことができる簡易課税制度の方が消費税の納税額が少なくなります。
例えば、人件費など消費税がかからない経費の割合が高いような事業などで、簡易課税制度の方が有利になる可能性があります。
簡易課税制度を適用する主なデメリット
簡易課税制度を適用する際には次のようなデメリットもありますので、知っておきましょう。
デメリットその1:2年間継続しなければならない
簡易課税は一度適用すると2年間は簡易課税制度の選択の取止めをすることができません。そのため、納税額を減らすために簡易課税制度の選択を検討する場合は、将来2年間の予測をしなければなりません。利益計画などを策定するほか、大きな設備投資の有無なども確認しておく必要があります。
デメリットその2:消費税の納税額が増えることもある
簡易課税を選択している場合、基準期間の課税売上高が5千万円未満である場合は、免税となる場合を除いて、必ず簡易課税を適用しなければなりません。事前のシミュレーションの段階では簡易課税が有利であったとしても、実際にはそうならず、原則課税の方が納税額が少なくなるケースも考えられます。
インボイス制度の2割特例も知っておこう!
インボイス制度からの一定期間は、インボイス発行事業者の登録を行い課税事業者となった事業者が、インボイス発行事業者の登録をしなければ免税事業者であった期間について、消費税の納税額を、売上に係る消費税額の2割で計算することができる制度があります。
第一種事業(卸売業)の簡易課税制度のみなし仕入率が90%なので、2割特例の80%より有利な率に設定されていますが、第三種事業~第六種事業にあたる方で2割特例の適用要件を満たす場合は、2割特例を使った方が有利になります。
なお、簡易課税制度を選択している場合でも、2割特例の適用要件を満たす場合には、2割特例を使うことができます。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
インボイス制度の2割特例とは?概要や計算方法をわかりやすく解説!
まとめ
消費税の簡易課税制度について解説しました。簡易課税制度を選択することにより、消費税の計算が簡単になる上、場合によっては消費税の納税額を少なくすることもできます。選択した方がいいかどうかご自身で判断がつかない場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。