経営者が知っておくべきセクハラとジェンハラについて

経営者としては、職場におけるさまざまなハラスメントを防ぐために、対策を講じなくてはいけません。そのためにはまず、ハラスメントに関する正しい知識が必要です。

この記事では、特に、セクシュアルハラスメントとジェンダーハラスメントについて、ご説明します。

 

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは

職場におけるセクシュアルハラスメントには、「対価型セクシュアルハラスメント」と「環境型のセクシャルハラスメント」の2つがあるとされています。

①対価型セクシュアルハラスメント

職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したために不利益(解雇・減給など)を受けること。

たとえば、上司が部下に性的な関係を要求し、断られたために不利益な配置転換をすることなどです。

②環境型セクシュアルハラスメント

性的な言動が行われることで就業環境が害され、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること。たとえば、同僚が業務中にアダルトサイトを閲覧しているため、労働者が苦痛を感じ、業務に専念できないことなどです。

ここで言う「労働者」には、正規雇用労働者はもちろん、パートタイマーなどの非正規雇用労働者や派遣労働者も含まれます。

「職場」も、普段出勤しているオフィスに限らず、労働者が業務を行う場所(出張先・業務で使用する車中など)であれば、職場に含まれます。社員寮や勤務時間外の飲み会の席であっても、実質上職務の延長と考えられる場合は、職場とみなされます。

セクハラというと、男性が加害者、女性が被害者というイメージがあるかもしれません。ですが、セクハラの加害者・被害者となることに、性別は関係ありません。異性に対してだけでなく、同性に対してのセクハラもありえます。

近年、LGBTQにまつわるニュースも増えていますが、性的指向や性自認にかかわらず、セクハラに該当するおそれがあります。

 

 

ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは

ジェンダーハラスメントとは、社会通念上の性別役割分担意識に基づいて、するべき発言や取るべき行動について、労働者に圧力をかけるハラスメントです。

簡単に言えば、「男は男らしく、女は女らしくしろ」と要求することです。

セクハラに比べてジェンハラは認知度が低く、この記事で初めて知ったという人もいるかもしれません。

具体例を挙げると、下記のような言動はジェンハラに該当するおそれがあります。

  • 男性労働者にだけ、力仕事や残業をさせる
  • 女性労働者にだけ、お茶くみや掃除、来客の対応をさせる
  • 「家族を養うのは男の役目」「家事や子育ては女の役目」といった発言をする
  • 男性労働者は名前や「さん」付けで呼ぶが、女性労働者は「うちの女の子」「○○ちゃん」などと呼ぶ

 

セクハラとジェンハラの違いは、「性的な言動」が行われたか否かという点です。対価型であれ環境型であれ、セクハラの定義には「性的な言動」が含まれています。

たとえば、女性労働者にだけお茶くみを、男性労働者にだけ力仕事を要求することは、「性的な言動」が行われたことにはならないとみなされます。とはいえ、性的ではなくても性別に関するハラスメントですので、これらはジェンハラに該当するとされるのです。

 

まとめ

職場におけるハラスメントと言うと、ほかにもパワーハラスメント(パワハラ)やマタニティハラスメント(マタハラ)がよく知られています。

さらに、酒席での飲酒の強要や迷惑行為を指すアルコールハラスメント(アルハラ)、

ソーシャルメディア上でのプライベートへの介入やコミュニケーションの強要を指すソーシャルメディアハラスメント(ソーハラ)など、ハラスメントの種類は増えるばかりです。

経営者にとっては面倒な話かもしれませんが、無視するわけにもいきません。ハラスメントを防止したり、ハラスメントの相談に適切な対応することは、経営者の義務です。労使トラブルを避けるためにも、必要な措置を怠らないようご留意ください。