休憩時間を与えるときの基本的なルールを知っておこう!

一切休むことなく、ずっと仕事を続けていれば、どうしても作業の効率は落ちてしまうものです。そのため、仕事中であっても適宜休憩を取り入れることで、作業効率向上の効果が見込めます。

また、休憩せずに作業を続けることは、集中力の低下にも繋がり、思わぬ事故を引き起こしてしまう可能性もあります。忙しい時こそ休憩を取り入れ、作業効率向上や事故防止を図ることが必要です。

当記事では、休憩を適法なものとするために守るべき休憩の3原則について解説を行っています。休憩時間について興味や疑問を持っている方は、是非参考にしてください。

 

 

休憩時間とは?

労働基準法第34条第1項において、使用者である会社や個人事業主は、労働者に休憩を与えることが義務付けられています。

ただし、全ての場合に休憩時間を与えることが要求されているわけではありません。労働時間が6時間を超える場合に休憩時間を与えることが義務付けられています。

具体的には、労働時間が6時間超8時間以下のときは45分間労働時間が8時間超のときは1時間の休憩を与える必要があります。

残業などによって労働時間が延長される場合であっても、1時間の休憩を与えれば良いとされ、休憩時間の延長は求められていません。

なお、例外として、次の者には休憩時間を付与する必要はないこととされています。

・管理監督者等の法41条該当者
・特定高度専門業務・裁量労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象者
・6時間を超える長距離区間に連続して乗車する列車乗務員等又は、業務の性質上休憩時間を与えることができず、停車時間や待ち合わせ時間等が休憩時間に該当する者
・屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所(窓口業務を行うものに限る)において郵便業務に従事する者

 

 

休憩の3原則とは?

休憩は、ただ付与すれば良いわけではなく、労働基準法の要求する「休憩の3原則」を満たす必要があります。守るべき3原則は、次のとおりです。

 

  • 途中付与の原則
  • 一斉付与の原則
  • 自由利用の原則

 

「休憩の3原則」それぞれの内容と例外について、解説します。

 

途中付与の原則

休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。そのため、始業時刻や終業時刻に接着する形で休憩を与えことは、労働基準法の要求する原則を満たさないことになります。例えば、9時始業の会社において、8時から9時を休憩時間とするような場合や、18時終業の会社において、18時から19時を休憩時間とするような場合が、途中付与の原則違反となります。

また、残業によって、労働時間が8時間を超えることとなった場合には、残業を始める前に追加で15分間の休憩を付与することが必要です。このような事態を避けるためにも、労働時間を問わず、1時間の休憩時間を付与しておくと良いでしょう。

 

一斉付与の原則

休憩時間は、原則として従業員全員に対して、一斉に付与することが求められています。そのため、休憩を部署やグループごとに交代で取得させた場合には、一斉付与の原則に違反することとなり、適法な休憩とはなりません。また、派遣労働者がいる場合には、派遣労働者を含めて、一斉に休憩を付与することが必要です。

ただし、労使協定を締結することで、一斉に付与しないことも可能となっています。また、派遣労働者がいる場合において、派遣労働者を一斉付与の対象から除外するためには、派遣元ではなく、派遣先において労使協定を締結することが必要です。

なお、一斉付与の原則の例外として、次の場合には、労使協定の締結を要することなく、一斉付与の対象から除外可能です。

・坑内労働の場合
・運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業の場合
・官公署の事業の場合

銀行等の金融機関は、上記の例外に該当しているため、交替で休憩を取ることによって、昼休憩の時間帯でも窓口対応が可能となっています。

 

自由利用の原則

使用者である会社や個人事業主は、休憩時間を労働者の自由に利用させることが求められています。そのため、休憩時間であっても来客当番として待機させているような場合には、適法な休憩とはされず、その休憩時間は労働時間とみなされます。

ただし、次の者については、例外として休憩時間を自由に利用させる必要はありません。

・坑内労働をしている者
・警察官、消防吏員、常勤の消防団員、準救急隊員
・児童と起居をともにする児童自立支援施設の職員
・児童と起居を共にする乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設の職員(労働基準監督署長の許可が必要)
・児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者

休憩時間は、原則として自由に利用させることが必要ですが、職場において自由に休憩できるのであれば、休憩時間中の外出を許可制とすることも許されます。また、職場の規律保持のためであれば、休憩時間の利用に必要な制限を加えることも可能です。

 

「休憩の3原則」は、労働者の健康と安全を保護するために重要な役割を果たしています。

 

 

まとめ

作業の効率を維持向上させるためには、就業時間中に適宜休憩を取ることが大切です。また、休憩はただ付与すれば良いわけではなく、当記事で解説してきた「休憩の3原則」を守らなければなりません。

使用者として労働基準法の要求する「休憩の3原則」を満たすことは当然ですが、より休憩の効果を高めるためにも、従業員が休憩時間中に利用できる施設の開設などを行ってみてはいかがでしょうか。福利厚生の優れた企業は、離職率が下がるだけではなく、優秀な人材も集まりやすくなっており、福利厚生に掛けたコスト以上のリターンが見込めるでしょう。