土日祝日といった通常の休暇とは別に、年次有給休暇(以下有給休暇)が存在していることは良く知られています。しかし有給休暇の権利がどのような要件で発生し、何日使えるのかといった細かい内容についてまで理解している方は少ないのではないでしょうか。
当記事では、有給休暇の権利発生要件や付与される日数、付与の方法などについて解説を行っています。有給休暇について知識を得たいと思っている方は、是非参考にしてください。
有給休暇には発生要件がある
有給休暇は、勤めていれば当然に付与されるものではなく、継続勤務期間や出勤日数などの要件を満たさなければ発生しない権利です。また有給休暇の権利は、労働基準法上の要件を満たせば当然に発生し、従業員の請求は必要ありません。
本項目では、有給休暇発生の要件である継続勤務と8割以上の出勤について、項目ごとに解説を行います。
有給休暇の発生要件1:継続勤務
有給休暇の権利を発生させるためには、雇い入れの日(入社日)から6ヶ月間継続して勤務することが必要です。継続して勤務してさえいれば、要件を満たすため、実質的な労働関係が継続している限り、アルバイトやパートから正社員に身分が切り替わったような場合であっても期間は途切れずに通算されます。
ただし、紹介予定派遣等で、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることとなった場合においては、派遣元との雇用関係が消滅し、派遣先と新たに雇用関係が結ばれることになるため、期間は通算されないことに注意が必要です。
有給休暇の発生要件2:8割以上の出勤
有給休暇の権利が発生するためには、全労働日の8割以上が出勤日でなければなりません。全労働日は、雇い入れ日から6ヶ月間の総歴日数から次の日数を除いた日数とされます。
1.所定休日
2.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であって、衡平の観点から出勤日数に算入しないことが妥当であるもの(不可抗力による休業、会社側に原因がある経営管理上の障害による休業など)
3.代替休暇を取得し、終日出勤しなかった日
一方で出勤日は、労働日のうち出勤した日(休日出勤日は含めない)に、次の日数を加えた日とされます。
1.業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業している期間
2.産前産後及び育児介護休業期間
3.有給休暇取得日
4.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であって、全労働日の算出から除く日数とされるうち2に該当しないもの
以上から算出された全労働日のうち8割以上が出勤日であり、雇い入れから6ヶ月間継続勤務していれば、有給休暇の権利が発生することになります。
有休休暇は従業員が指定する時季に与えないといけない(時季指定権・時季変更権)
有給休暇は、原則として従業員の指定する時季に与えなければならず、これを時季指定権と呼びます。ただし使用者は、従業員から請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他に時季に与えることが可能であり、この権利は時季変更権と呼ばれます。
また、派遣労働者の場合においては、事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は派遣先ではなく、派遣元についてなされます。
有給休暇の付与日数は決められている
原則として有給休暇は、雇い入れから6ヶ月間継続勤務すると、まず10労働日与えられることになります。6ヶ月経過日以降は次表の通りの日数が付与されます。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また雇い入れから6ヶ月間の出勤率が8割未満であったため、有給休暇が付与されなかった場合であっても、1年6ヶ月目の付与時点で8割以上の出勤率であれば、10労働日ではなく11労働日付与されることになります。
パート・アルバイトは比例付与の対象
次の条件に該当する場合は、通常の付与日数ではなく、比例付与の対象となります。
- 1週間の所定労働日数が4日以下
- 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合にあっては、1年間の所定労働日数が216日以下
ただし上記の条件を満たしても、1週間の所定労働時間が30時間以上である場合は、比例付与の対象となりません。また比例付与の日数は、次表の通りです。
所定労働時間 | 勤続年数 | ||||||||
週 | 1年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 | |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
上記表のように、フルタイムの正社員ではない週1日や2日勤務のアルバイト・パートであっても有給休暇の権利が発生することには注意が必要です。
有給休暇は消化させなければならない(有給休暇の消化義務)
有給休暇は、原則として従業員が自ら時季を指定しなければ、与える必要はありません。ただし使用者は、年間で10労働日以上の日数が付与される従業員に対しては、有給休暇を消化させる義務があります。
消化方法は、有給休暇の日数のうち5日について、基準日(継続勤務した期間を6ヶ月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日)から1年以内に、従業員ごとに時季を定めて消化させることになります。ただし従業員が自ら時季指定により取得した日数や、労使協定を締結し、保有する有給休暇日数のうち5日を超える部分について計画的付与をした日数については、使用者が時季を定めて与える必要はありません。
有給休暇中の賃金はどのように計算する?
有給休暇中は、労働義務のない休暇中にも関わらず、賃金が支払われることが通常の休暇と異なる点となっています。また有給休暇中の賃金の定め方は複数存在しており、次のいずれかを就業規則等で定めることが可能です。
- 平均賃金
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定の締結が必要)
まとめ
有給休暇そのものは、馴染みのある制度ですが、アルバイトやパートは取得できないなどの誤解も多い制度です。また労働基準法では、有給休暇を取得した従業員に対して、賃金減額などの不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。
当記事では、有給休暇の権利発生条件や付与される日数、消化義務などについて解説を行ってきました。馴染みがあるにも関わらず、正確な理解が難しい制度ですが、当記事を参考にして正しく有給休暇を理解してください。