令和4年度に新設!人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

「人材開発支援助成金」とは、労働者の職業能力開発を促すために、雇用する労働者に職業訓練などを実施した経営者に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成するものです。

令和4年度現在、人材開発支援助成金には8コースが設けられています。

そのなかのひとつである「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」は、人材への投資を加速するために、国民のアイデアをもとにして、令和4年度に新設された助成金です。

この記事では、「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」についてご説明します。

 

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とは?

「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」とは、デジタル人材・高度人材を育成するための訓練、定額制サービス(サブスクリプション)による訓練などを実施した場合、あるいは、長期教育訓練休暇などの制度を導入・実施した場合に支給される助成金です。

 

具体的には、以下のような措置が支給の対象として定められています。

(1)定額制訓練

eラーニングで実施される定額制サービスの訓練などを、雇用保険被保険者に受けさせること

(2)自発的職業能力開発訓練

自発的職業能力開発経費の半額以上を、事業主が負担すること

(3)高度デジタル人材等訓練

・高度デジタル人材訓練

大学(情報科学・情報工学など)の訓練を受けさせること

・成長分野等人材訓練大学院

大学院(海外の大学院を含む)の正規課程・科目等履修制度・履修証明プログラムを受けさせること

(4)情報技術分野認定実習併用職業訓練

情報処理通信技術者の職種に関連する業務経験がない、15歳以上45歳未満の雇用保険被保険者に、厚生労働大臣認定の要件を満たす訓練を受けさせること

(5)長期教育訓練休暇制度

所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇を取得できる長期教育訓練休暇制度を、就業規則などで定め、実施すること

(6)教育訓練短時間勤務等制度

所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮・所定外労働時間の免除のいずれも利用できる教育訓練短時間勤等制度を、就業規則などで定め、実施すること

 

 

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の受給するには?

「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」を受給するには、あらかじめ計画届の提出などが必要です。

助成金の支給申請についても、それぞれに期限が定められています。

前項の(1)~(4)

事業内職業能力開発計画の作成とともに、これに基づく年間職業能力開発計画を作成する。訓練開始日から起算して1か月前までに、管轄の労働局に提出する。

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給の申請をする。

 

前項の(5)

事業内職業能力開発計画の作成とともに、これに基づく長期教育訓練休暇制度導入・適用計画届を作成する。制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、管轄の労働局に提出する。

長期教育訓練休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に、支給の申請をする。

 

前項の(6)

事業内職業能力開発計画の作成とともに、これに基づく教育訓練短時間勤務等制度導入・適用計画届を作成する。制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、管轄の労働局に提出する。

教育訓練短時間勤務等制度の最終適用日の翌日から2か月以内に、支給の申請をする。

 

 

まとめ

最初にお伝えしたとおり、「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」は、国民からの提案によってつくられました。

デジタル人材の訓練に注力していたり、オンラインの定額制サービス(いわゆる「サブスク」)を対象措置としていたりと、現在の社会を反映した助成金だと言えるでしょう。