フリーランスとの取引で気をつけなければならないフリーランス保護新法とは?

フリーランスの方が安心して取引を行うことができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス保護新法」)が、2023年4月28日に可決成立し、2023年5月12日に公布されました。2024年秋頃に施行される見込です。今回はこのフリーランス保護新法について解説します。

 

フリーランス保護新法とは?

働き方の多様化によりフリーランスとして活躍する個人の方も増えています。しかし、フリーランスの方は、取引を行うにあたって弱い立場に置かれることも多く、不利な条件でも引き受けざるを得ないこともあります。

下請け業者を保護するための法律として下請法がありますが、下請法は取引の発注者の資本金要件などがあり、フリーランスが取引をする際に適用とならないケースも多くあります。

そこで、フリーランスの保護を図り、もって日本経済の発展に寄与することを目的として、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が制定されました。この法律では、フリーランスとの取引を適正化し、就業環境の整備などを図るために、フリーランスに業務を委託する事業者に対して遵守事項などが定められています。

 

この法律におけるフリーランスは次のように定義されています。

・個人であって、従業員を使用しないもの

・法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

つまり、従業員を使用しない個人及び法人ということとなります。

 

フリーランス保護新法で発注事業者に義務づけられる事項

フリーランス保護新法の施行後は、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して、次のような事項を遵守することなどが義務づけられることとなります。

 

(1)業務委託をした際に取引条件を明示すること

発注事業者がフリーランスに業務委託をする場合には、業務の内容、報酬の額等を書面また

はメールなどの電磁的方法によって明示しなければなりません。

(2)報酬は原則60日以内に支払うこと

発注事業者はフリーランスに対して、納品物やサービスなどの提供を受けた日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)。

(3)不当な取扱いをしないこと

発注事業者はフリーランスとの業務委託(一定期間以上のもの)に関して、①~⑤の行為が禁止されます。また、⑥と⑦の行為によって、フリーランスに不利益を与えることも禁止されます。一定期間は現時点では決まっておらず、今後政令で決められます。

①フリーランスの責任となる事由がないのに受領を拒否すること

②フリーランスの責任となる事由がないのに報酬を減額すること

③フリーランスの責任となる事由がないのに返品を行うこと

④通常の相場に比べて、著しく低い報酬の額を不当に定めること

⑤正当な理由がないのに、自己(委託事業者)の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

⑥自己(委託事業者)のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること

⑦フリーランスの責任となる事由がないのに、委託した内容の変更ややり直しの要請をすること

(4)フリーランスの就業環境を整備すること

発注事業者はフリーランスの就業環境の整備のために、次のような事項について遵守することが求められます。

①広告等でフリーランスを募集する際は、虚偽の表示をしてはならず、正確で最新の情報にすること

②フリーランスから、育児介護等と両立して業務を行うことができるように申出があったときは、それに配慮すること

③ハラスメント行為に係る相談対応等の必要な体制整備等の措置を講じること

④継続的に委託している業務を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までにフリーランスに対して予告すること

 

フリーランス保護新法に違反するとどうなる?

フリーランスに業務を委託する発注事業者が、フリーランス保護新法に違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣が、その事業者等に対して、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を行うことができます。また、命令違反や検査拒否等があった場合には、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

フリーランス保護新法はいつから施行される?

フリーランス保護新法は、公布の日である2023年5月12日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日に施行することとされています。現時点で施行日は決まっていませんが、2024年秋頃になる見込みです。

 

まとめ

フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)について解説しました。フリーランス保護新法では、ここで紹介した発注事業者に義務づけられる遵守事項の他、国に対してフリーランスの取引の適正化や就業環境の整備のための相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずることも求めています。フリーランスの方にとっても、フリーランスに業務を委託する事業者の方にとっても重要な法律ですので、しっかりと理解しておきましょう。