経営者が知っておきたい融資を受けるときの担保や保証の基本!

経営者の方が融資を利用する際に、最も気になるのが「担保や保証人の有無」だと思います。
最近では、政府系金融機関などで当たり前のように無担保・無保証融資が取り扱われていますが、ある意味これらの扱いは特例的なものであり、政府系金融融資といえども原則的には担保や保証が必要となります。
また、創業者であっても一定の要件を満たせない場合には、無担保無保証の融資が利用できないこともあり、その場合は通常の融資を利用しなければならなくなります。

この記事では、担保・保証の意味や、金融機関によって変わる無担保・無保証の取り扱いの違いについてご説明いたします。

 

担保とは何か?

「担保」とは、融資において相手の資力や信用力に不安がある場合に、それを補填する目的で土地や建物に担保権の設定を行う行為をいいます。

一般的に利用される担保権には、次のようなものがあります。
◆ 抵当権(対象:不動産)
◆ 根抵当権(対象:不動産)
◆ 質 権(対象:不動産・動産・権利)

 

抵当権とは?

「抵当権」とは、融資や資金の貸借をする際に、資金の返済の保全を図るため借主側の土地や建物に設定される権利です。

抵当権は、これを設定された場合でも所有者(借主)はその土地や建物を自由に利用できるという特徴があります。
しかし、期限までに返済がされない場合には、抵当権者はその土地・建物を強制的に競売(担保権の実行)することができ、その代金が返済に充てられることになります。

根抵当権とは?

「根抵当権」とは、あらかじめ融資できる限度額を決めておき、その範囲内で何度も融資・返済ができる取引(継続的取引)を担保するために不動産に設定される権利です。

抵当権の場合は、はじめに決められた融資額について権利の設定をし、返済が済んだときには抹消されます。住宅ローンなどがその典型となります。
これに対して、根抵当権は返済が済んで借入れがゼロとなっても抹消されず、また、再度、融資を受けるときにその枠を利用できるという点が抵当権と異なります。

【抵当権の場合】
1,000万円の融資と抵当権の設定 → 1,000万円を返済 → 抵当権の抹消

【根抵当権の場合】
1,000万円の融資と根抵当権の設定(極度額1,000万円) → 1,000万円を返済 → 根抵当権は抹消されない → 再度1,000万円を融資 → 以前の根抵当権をそのまま使える

本来、抵当権は弁済が終われば抹消されるのが原則ですが、何度も借入れと返済を繰り返すような場合には、そのたびごとに設定と抹消をしなければならず、手間も費用もかかります。

そのため、このような継続的に借り入れをすることが予想される取引(銀行取引や手形・小切手などの取引)については、一回の権利の設定をすれば、何度もその枠を利用できる方が便利といえます。
このような理由から継続的な取引をする場合には、根抵当権が利用されます。

 

保証について

保証とは、融資や資金調達の際にその相手の資力や信用力が十分でない場合に、それを補完する目的で他人にも返済の責任を負わせるものです。

なお、保証の形式には、通常の保証と連帯保証がありますが、一般的には連帯保証となります。また、保証人には個人だけでなく、法人もなることができます。

保証と連帯保証の違い

通常の保証と連帯保証の違いは「催告や検索の抗弁権」と「分別の利益」があるかどうかの違いによります。
通常の保証人には、これらの権利がありますが、連帯保証人には認められていないため、連帯保証人は本人と同様の重い責任を負うこととなります。

「催告や検索の抗弁権」

催告の抗弁権は民法452条に規定されている権利で、債権者がいきなり保証人に債務の履行を請求してきた場合に「まず主たる債権者に債務の履行を催告してほしい」と主張することができる権利です。
ただし、債権者が破産や行方不明の場合には、行使することができません。

「検索の抗弁権」

検索の抗弁権は民法453条に規定されている権利で、債権者から債務の履行を請求された保証人が、債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産に対して執行しなければならないというものです。
例えば、もし、保証人が「主債権者は強制執行できる預金を持っている」と証明したら、債権者はまずその預金から取り立てなければなりません。

「分別の利益」

分別の利益は、民法の第456条に規定された権利で、保証人が複数人いる場合、各保証人は平等の割合で分割された額の範囲で保証債務を負担すればよいという権利です。
例えば、主たる債務者が2,000万円の債務を負っており、保証人が2人いる場合に、保証人Aが債権者から2,000万円を支払えと請求された場合には、Aは分別の利益(この場合は2,000万円÷2人)を主張して1,000万円だけを支払うことができます。

 

日本政策金融公庫や制度融資の無担保無保証の種類と違い

日本政策金融公庫や制度融資では、いくつかの種類の無担保・無保証融資を取り扱っていますが、その内容には次のような特徴と違いがあります。

通常の融資の場合

融資額に見合った担保または代表者の連帯保証が必要となります。

 

新創業融資制度を利用した場合

決算を2期終えていない方が利用できる融資制度です。
最大3,000万円まで、無担保・無保証で借入れをすることができます。
また、法人による借入れの場合には、代表者が連帯保証人とならないことができます。
※ ただし、この場合には、金利が0.1%上昇します。

 

担保を不要とする融資制度を利用した場合

税務申告を2期以上行っている方が対象となります。
最大4,800万円まで無担保・無保証で借入れをすることができます。
ただし、法人による借入れの場合には、代表者が連帯保証人となる必要があります。

 

制度融資

8,000万円まで無担保・無保証で借入れをすることができます。
ただし、法人による借入れの場合には、代表者が連帯保証人となる必要があります。

 

まとめ

融資を受けるときの担保や保証の基本について解説しました。担保や保証の有無は経営者の人生を左右する可能性がある重要な事項です。しっかりと理解した上で、融資を受けるようにしましょう。