会社を設立したら、法人税や消費税のことは考えていても、忘れられがちなのが印紙税。一定の契約書や領収書など決められた文書(書類)を作成したら収入印紙を貼り付けし、消し込み(消印)しなければなりません。どのような文書に印紙税がかかるのでしょうか?印紙税の基礎知識を解説します。
印紙税とは?
印紙税は、契約書や領収書など決められた文書(課税文書といいます)を作成したときに課税されるものです。原則として、その文書に決められた金額の収入印紙を貼り付けし、消し込み(消印)することによって税金を納めることとなります。収入印紙はコンビニエンスストアや郵便局などで購入することができます。
印紙税の対象となる文書と印紙税額は、印紙税法別表第一の「課税物件表」という表を見ればわかります。この「課税物件表」によれば20種類の文書が、課税文書とされています。
契約書は印紙税の対象となる?
一言に契約書といっても、課税文書となるものと課税文書とならないものがあります。
不動産売買契約書(第1号文書)、土地賃貸借契約書(第1号文書)、金銭消費貸借契約書(第1号文書)、請負に関する契約書(第2号文書)、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)などは課税物件表に記載されているため、印紙税の対象となります。しかし、不動産以外の物を売買したときの契約書、委任契約書などは課税物件表に記載されていませんので、印紙税の対象とはなりません。
契約書で収入印紙の消し込み(消印)をするときは、契約の当事者の双方がしていなくても、印紙税の納税義務がある一方が消し込み(消印)をしておけば問題ありません。
領収書は印紙税の対象となる?
領収書は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)」に該当し、印紙税の課税対象となります。ただし、金額が5万円未満の領収書は非課税とされていますので、5万円以上の領収書を発行する場合に金額に応じた印紙税を納める必要があります。
このときの記載金額は、原則として消費税額等を含めた金額(税込金額)となりますが、消費税額等を区分していたり、わかるようにしている場合は、消費税額等を含めない金額(税抜金額)で考えることができます。
印紙税にも税務調査がある
法人税や消費税の税務調査が入ると、一緒に印紙税の税務調査が行われることがあります。また、稀ですが、印紙税単独で税務調査が行われることもあります。
税務調査があると、印紙税の課税文書に決められた金額の収入印紙が貼り付けされ、消し込み(消印)されているかどうかがチェックされます。領収書などは領収書の控と租税公課の総勘定元帳や収入印紙の管理表などを照らし合わせて、正しく印紙税が納められているかどうかがチェックされます。
税務調査の結果、正しく印紙税を納めていないことが見つかったときは、印紙税額の3倍の過怠税が課せられます。ただし、自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍の過怠税で済みます。
なお、収入印紙を貼り付けしていても、正しい方法で消し込み(消印)がされていないときは、印紙税を納めたことにはなりません。この場合も過怠税の対象となります。
印紙税の節税の方法は?
契約書は1部原本、1部コピーとする
契約書を作成するとき、原本を2通作成し、当事者がそれぞれ保管する形とすると、2通の契約書それぞれに印紙税がかかります。これを、原本は1通だけにして、一方が原本を保管し、他方はそのコピーを保管するようにすれば、印紙税は1通分だけかかることとなり、節税を図ることができます。ただし、コピーに「原本と相違ありません。」など当事者の証明がある場合は、原本と変わりがないので、印紙税がかかるので注意してください。
文書は電子データで作成する
印紙税はあくまで紙媒体の文書を作成したときにかかるものです。まったく同じ内容でも電子データで作成し、電子署名をしたり、メールの送受信でやり取りをした場合には印紙税はかかりません。最近では電子契約書を作成するクラウドサービスも使われています。
記載金額を分割する、消費税は分ける
課税文書によっては、記載された金額によって印紙税額が決まり、通常は記載金額が高いほど、印紙税額も高い金額となります。しかし、記載金額を分割することによって、印紙税額を減らすことができる場合があります。
例えば、10万円を受け取ったときに10万円の領収書を発行すれば200円の印紙税がかかりますが、5万円の領収書を2枚発行すれば印紙税はかかりません。
また、消費税額等を区分したり、わかるようにしておけば、記載金額を税抜価格で考えることができるので、印紙税が少なくて済む可能性があります。
まとめ
印紙税の基礎知識について解説しました。印紙税も工夫することで節税を図ることができます。余分な税金は払いたくないですよね。印紙税の基礎知識や節税のポイントを理解しておきましょう。