2023年10月1日に導入されたインボイス制度は、フリーランスにも様々な影響を与えることになります。今回はインボイス制度がフリーランスに与える影響やフリーランスがインボイス登録するメリット・デメリットなどについて解説します。フリーランスの方はしっかりと理解してからインボイス制度への対応を検討しましょう。
そもそも消費税のインボイス制度とは?
インボイス制度とは、買い手が、消費税の仕入税額控除を行う際に、一定の事項を記載した会計帳簿の作成とインボイス(適格請求書)の保存を必要とする制度のことをいいます。
インボイスは、税務署にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録された者が発行する請求書や領収書などのことで、そこに記載しなければならない事項が決められています。そして、インボイス発行事業者となるには、消費税の課税事業者になる必要があります。
フリーランスにもインボイス制度の影響がある
インボイス制度はフリーランスの方にも大きな影響を与えます。
基準期間の課税売上が1千万円以下などの要件を満たす小規模事業者の場合は、消費税を納める必要がない免税事業者となることができます(消費税の事業者免税点制度)。事業者免税点制度を使って、これまで消費税の申告と納税を行っていないフリーランスの方も多くいることでしょう。
しかし、インボイス制度の下では、インボイスがなければ買い手(フリーランスからサービスを受ける者)は仕入税額控除を行うことができません(一定期間は経過措置あり)。
つまり、フリーランスの方がインボイス発行事業者となってインボイスを発行しない限りは、買い手(フリーランスからサービスを受ける者)の消費税の申告や納税に影響を与えることになってしまいます。
もちろん買い手(フリーランスからサービスを受ける者)は、インボイス発行事業者と取引をした方が納税の負担も事務処理の負担も少なくなるため、他の条件が同じであれば通常はインボイス発行事業者と取引をすることを選ぶでしょう。既存の取引先も下請法などの法令を遵守する必要があるため、一方的な条件変更などはできませんが、それに抵触しないような条件交渉であったり、取引の縮小などを行ってくる可能性はあります。
先ほど説明したように、インボイス発行事業者は、消費税の課税事業者しかなれませんね。
そこで、これまで免税事業者であったフリーランスの方は、免税の特典を放棄してインボイス発行事業者となるか、インボイス発行事業者の登録をせずに免税事業者のままでいるか、ということを検討しなければならないこととなります。
継続して課税売上が1千万円超のフリーランスの方は、インボイス発行事業者となった場合も消費税の納税額は変わりませんから、インボイス発行事業者の登録をすればよいでしょう。
なお、一度インボイス発行事業者の登録を行った場合も、手続きをすることにより、取り止めすることができます。
インボイス発行事業者が免税事業者に戻りたいときはどうすればいい?
フリーランスがインボイス登録するメリット・デメリット
では、フリーランスがインボイス登録するメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット:取引の継続や新規取引がしやすい
インボイス発行事業者の登録をしているかどうかによって、取引相手の消費税に影響を与えることになり、取引相手はインボイス発行事業者以外と取引をすることが考えられます。そのため、一般的にはインボイス発行事業者の登録をしている方が、新規取引や取引の継続をスムーズにできる可能性は高まることでしょう。
ただし、取引先との関係性や業務の代替性などの状況によっても、変わってきます。取引先との関係が強かったり、他で代替できないようなサービスを提供している場合は、インボイス発行事業者の登録をしているかどうかは影響しないかもしれません。
取引先との関係性等も考えて、インボイス発行事業者の登録をするかどうかの判断を行いましょう。
デメリット:消費税の申告と納税が必要になる
小規模事業で、消費税の事業者免税点制度により、免税事業者を選択できる場合でもインボイス発行事業者の登録をした場合には、売上に関係なく、必ず課税事業者となります。つまり、原則として消費税の申告と納税が必要となります。
小規模のフリーランスの方が選択できる消費税の計算方法
小規模のフリーランスの方が選択することができる消費税の申告には次のような方法があります。
①原則課税
原則課税とは、売上等に関して受け取った消費税から仕入等に関して支払った消費税を控除して、消費税の納税額を計算する方法です。
②簡易課税
簡易課税とは、売上等にかかる消費税の額に、業種ごとに決められた一定の率(みなし仕入率)を乗じて、消費税の納税額を計算します。
売上等にかかる消費税の額を集計すればよいので、消費税の計算が簡単になります。
簡易課税は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下である場合に適用することができます。なお、事前の申請が必要です。
インボイス登録していない人へ!今後の登録と負担軽減の方法を解説③2割特例
2割特例とは、インボイス発行事業者の登録を行い課税事業者となった事業者が、インボイス発行事業者の登録をしなければ免税事業者であった期間について、消費税の納税額を、売上に係る消費税額の2割で計算することができる制度です。納税負担が大きくなることに配慮して設けられた経過措置で、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間で適用することができます。事前申請は必要ありません。
インボイス制度の2割特例とは?概要や計算方法をわかりやすく解説!どの方法を選択するかによって、経理処理や納税額が変わってきますから、それぞれの方法について理解しておきましょう。
インボイス制度には様々な特例が設けられている
インボイス制度には、事務負担や納税負担が大きくなることに配慮して、様々な特例が設けられています。特例を使うことによって、税金を減らしたり、事務の効率化を図ることができる可能性があります。しっかりと押さえておきましょう。
まとめ
インボイス制度がフリーランスに与える影響を解説しました。これまで課税売上が1千万円以下で、免税の特典を受けていたフリーランスの方には、大きな影響があります。インボイス発行事業者の登録するかどうか、登録後はどの方法を選択して消費税の申告をするかで、納税額や事務負担が大きく変わってきています。負担を軽減するための、様々な特例も抑えておきましょう。