2023年10月1日から、ついにインボイス制度が開始されました。「結局登録しなかったけど、やっぱり登録しておいた方がよかったのかな?」と感じている事業者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度に登録しないことのメリット・デメリットと、登録した場合に消費税の負担を軽減するための方法を紹介します。ぜひ最後まで読んで、モヤモヤした気持ちを解消し、今後について考えてみてください。
インボイス登録しなくてもいい?
インボイス制度の登録は義務ではなく任意です。登録しなくても罰せられることはありません。
インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」として登録すれば、消費税の納税が義務となります。しかし、適格請求書発行事業者の登録をしなければ消費税の負担は発生しません。請求書などの様式の変更やツールの見直し、事務処理の新たな負担も不要です。
しかし、取引先にとってはどうでしょうか。相手が消費税を支払わなければならない課税事業者である場合は、自社から行った仕入にかかる税額を控除できないため、納める消費税が増えてしまいます。そのため、インボイスを発行できるほかの取引先を優先し、自社との取引を減らしたり中止したりすることも考えられます。
インボイス制度に登録しないことのメリットとデメリットを知ったうえで、今後どうするかを考える必要があります。
インボイス登録後の消費税の負担を減らす2つの方法
通常は基準期間の売上高(課税売上)が1000万円以下である場合などは消費税の納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者となれば免除されません。つまり、インボイス制度の登録をすれば、これまでは支払う必要のなかった消費税を支払わなければならなくなり、負担が増えるということです。多くの中小事業者が登録を悩むポイントの一つといえるでしょう。
ただし、このような負担を減らせる2つの方法があります。両者の概要や条件を知っておくと、節税できるかもしれません。ここからは、インボイス制度に登録した事業者が使える「2割特例」と「簡易課税制度」について解説します。
2割特例
2割特例は、正式には「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」といいます。この特例は、インボイス制度に登録したために消費税の課税対象となった事業者に適用されます。インボイスの登録をしており、前々年度の課税売上高が1000万円以下であることが条件です。
売上にかかる消費税の2割を納めればよいことから「2割特例」と呼ばれます。計算には仕入税額は不要で、売上税額さえわかれば納税額を計算できるため、事務処理にかかる負担を大幅に軽減できるでしょう。
2割特例を適用するには、事前の申告は不要です。確定申告書に2割特例を適用する旨を記載して提出すればよいことになっています。計算に仕入税額が不要であるため、仕入先がインボイスを発行しない事業者であっても問題ありません。
2割特例は、年度ごとの課税売上高に応じて適用できるか判断できます。例えば、課税売上高が2023年度は1200万円、2024年度は800万円という場合には、2025年度の申告には2割特例が使えず、2026年度の申告には2割特例が使えます。
ただし、2割特例はインボイス制度開始の経過措置です。2023年10月1日~2026年9月30日の属する課税期間にのみ適用されます。
インボイス制度の2割特例とは?概要や計算方法をわかりやすく解説!
簡易課税制度
簡易課税制度を適用できる条件は、前々年の課税売上高が5000万円以下と、2割特例と比べて高額になっています。このため、小規模事業者よりも売上の多い中小企業も適用できる可能性があります。
税額は、売上税額から「売上税額×みなし仕入率」を引いて計算します。つまり、みなし仕入率を用いて売上税額から仕入税額を計算し、控除する方法です。2割特例と同様に、計算には仕入税額は不要であるため、事務処理の負担の軽減が期待できます。仕入先からのインボイスの保存も不要です。
簡易課税制度を適用するには、新年度が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。2割特例とは異なり、簡易課税制度は経過措置ではないため、やめる手続きをしない限りは簡易課税制度での納税が可能です。
みなし仕入率は事業区分によって異なります。詳しくは下記のページを参考にしてください。
インボイス登録していない人へ!今後の登録と負担軽減の方法を解説
その他のインボイス制度に関する経過措置
このほか、インボイス制度開始に伴う経過措置が2つあります。自社はインボイスの登録を行っていて、取引先が登録を行っていない場合に適用でき、消費税の負担を減らせます。どちらも申請は不要であるため、内容や条件をぜひ知っておきましょう。
一定規模以下の事業者の1万円未満の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除できる(少額特例)
前々年度の課税売上高が1億円以下、または前年の最初の6ヶ月の課税売上高が5000万円以下の事業者に適用できる経過措置が設けられています(少額特例)。仕入金額が税込1万円未満の場合は、帳簿のみの保存、つまりインボイスなしで仕入税額控除できます。
インボイス制度における少額特例を詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
小規模事業者は1万円未満の取引のインボイス保存不要!少額特例とは?制度開始後6年間は免税事業者からの仕入も一定割合の税額控除ができる
インボイス制度の開始後も、経過措置としてインボイスを発行しない事業者からの仕入税額控除ができます。こちらは会社の規模を問わず適用できる経過措置です。
仕入税額相当額として控除できる割合は次のように決まっており、制度開始から期間が経つごとに段階的に割合が減る仕組みです。
期間 | 控除割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 | 免税事業者からの仕入税額の80%控除 |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 免税事業者からの仕入税額の50%控除 |
2029年10月1日~ | 経過措置なし |
この経過措置を適用するには、従来と同様に区分記載方式の請求書の保存をすることと、特例を受ける旨を記載した帳簿が必要です。事前の申請は不要です。
これからインボイス制度に登録する方法
インボイス制度開始の2023年10月1日以降に登録したい場合にも、開始前の登録と同様に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。書式は同じで、インボイス発行事業者となる日である登録希望日を記載して申請書を提出します。
登録希望日にできるのは、「申請書」を提出する日の15日後以降であることに注意しましょう。例えば、2023年11月1日から適用となるためには、10月15日までに申請を行う必要があります。
インボイス発行事業者が免税事業者に戻ることはできる?
一度インボイス発行事業者の登録を受けても、負担が増えるばかりで免税事業者に戻りたい、という場合も出てくるでしょう。そのような場合でも、手続きをすることにより免税事業者に戻ることができます。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
インボイス発行事業者が免税事業者に戻りたいときはどうすればいい?
まとめ
インボイス制度に登録することによって、消費税の負担が新たに発生する事業者も多いでしょう。しかし、経過措置や簡易課税制度をうまく利用すれば、負担を最低限に抑えられます。取引先が消費税の課税事業者であるか、免税事業者や一般の消費者であるかどうかも、登録を検討するネックとなるでしょう。さまざまな情報を知って、今後インボイス制度に登録するかどうかを改めて考えてみてください。