小規模事業者は1万円未満の取引のインボイス保存不要!少額特例とは?

インボイス制度に関して様々な特例が設けられています。小規模事業者のインボイス制度の導入に伴う事務負担の増加に配慮し、一定期間は少額取引についてはインボイスなしに仕入税額控除をすることが認められています(いわゆる「少額特例」)。今回はこの少額特例の概要や注意点などについて解説します。

 

インボイス制度の少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)とは?

インボイス制度の下で、買い手が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として売り手からインボイスを入手し、保存しておくことが求められます。しかし、小規模の事業者にとって少額の取引まですべてインボイスを完全に入手し、保存しておくことは大変です。そのため、事務負担の軽減を図る目的で、小規模事業者の場合は、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)が設けられています。なお、この特例は、時限的な措置とされています。

 

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要

少額特例とは、一定規模以下の小規模事業者に該当する場合には、税込1万円未満の取引について、インボイスがなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除をすることができるという特例のことをいいます。この特例は取引先が免税事業者やインボイス発行事業者でない場合であっても、関係なく適用することができます。つまり、インボイスではない領収書や請求書を入手している場合であっても、少額特例の適用により、全額(100%)仕入税額控除をすることができます。

少額特例の適用対象者

少額特例の適用対象となる一定の小規模事業者とは、次の①と②のどちらかに該当する事業者です。

①基準期間における課税売上高が1億円以下

②特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者

基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度をいいます。特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月間をいいます。新設法人の基準期間のない課税期間は、特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、当該課税期間については、少額特例の適用が可能です。

 

特定期間について、消費税の納税義務の判定とは異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定することはできません。

なお、少額特例の適用にあたって事前の税務署等への届出は必要ありません。

 

少額特例の適用対象期間

少額特例は時限的な措置とされており、適用対象期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までとなります。課税期間の途中でも、2029年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例を適用することはできません。

 

少額特例を適用する場合の帳簿記載事項

少額特例は「一定の事項を記載した帳簿」の保存が要件とされています。

 

帳簿に記載が必要な事項は次のとおりです。

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称

・取引年月日

・取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)

・課税仕入れに係る支払対価の額

少額特例の適用の場合は、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません

 

少額特例の適用対象となる1万円未満の取引とは?

少額特例は税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。1万円未満かどうかは、一商品ごとの金額ではなく、一回の取引の課税仕入れに係る金額で判断します。

次のような事例で見てみましょう。

① 5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算

⇒ それぞれ1万円未満の取引となるため、少額特例の適用が可能

② 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入

 ⇒ 1万円以上の取引となり、少額特例の適用は不可

③ 1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算

 ⇒ それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の適用が可能

④ 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日)

 ⇒1万円以上の取引となり、少額特例の適用は不可

 

取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付を受けている場合は、その単位で判定することが考えられます。月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位での判定とはなりません。

 

まとめ

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)について解説しました。事業を行っていると振込手数料など少額の取引も多数でてくるでしょう。タクシーや小規模の飲食店・喫茶店を利用した場合、その相手先がインボイス制度でないこともあります。期間限定ですが、この少額特例を適用すれば、税込1万円未満の少額取引については、インボイス発行事業者かどうかの確認やインボイスの保存が不要となりますから、大きく事務負担を軽減することができます。ぜひ知っておいてください!