登記申請をした日が会社設立日となりますが、その準備のために会社設立日以前に経費を使うこともあるでしょう。そのような場合で、会社設立日以前に使った経費も会社の必要経費として、法人税等の計算をする際に損金算入することはできるのでしょうか?
会社設立前に使ったお金も経費になる?
会社設立後、すぐに事業を開始するためには、会社設立前から準備をしておかなければなりません。準備をするために経費がかかることもあります。例えば、先に事務所を借りて家賃や水道光熱費が発生することもあるでしょうし、先に備品を購入しておくこともあるでしょう。そのような会社設立前に使ったお金も会社の経費とすることができるのでしょうか?
結論から言うと、会社設立前に使ったお金も会社の必要経費として、法人税等の計算をする際に損金算入することができます。
この点について、法人税基本通達2-6-2では次のように規定されています。
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
つまり、設立に通常要する期間内に生じた経費は、法人の第1期の経費として処理することができるということとなります。
ただし、個人事業から法人成りする際の会社設立日以前のその事業に関する損益は個人事業の損益となります。
なお、会社設立のために要した費用は「創立費」、会社設立後、開業準備のために要した費用は「開業費」として処理することとなります。ここではそれ以外の経常的な費用についてを解説します。
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いつから経費になるの?
経費となるのは「設立に通常要する期間内に生じた経費」です。この「通常要する期間」は明確には決められていません。しかし、多くのケースで、会社設立準備は、会社設立の1か月から2か月前に行うものですから、その設立準備に入ったとき以降の事業に関連する支出が会社の経費となります。
とはいっても、中には1~2か月以前から会社設立の準備をすることもあるでしょう。そのような場合でも会社の事業に関連することが明確であるものについては会社の経費とすることができるものと考えられます。
会社設立前に使ったお金の精算の仕方
会社設立前には会社のお金がありませんので、支払った人が立替していることとなります。この立替したお金は、会社設立後に会社のお金から精算することとなります。
会社設立後は、資本金を会社の銀行口座に入金します。一旦、資本金を入金した後に、会社のお金を引き出して精算するとよいでしょう。
なお、精算する際は、通常、立替経費精算書に経費のレシートや領収書を添付して、会社に提出します。会社は、提出された立替経費精算書をもとに、経理処理をすることとなります。
会社設立前に使った経費の会計処理
会社設立前に使った経費で「創立費」「開業費」以外のものは、会社設立後の経費と同じ様に会計処理をすることとなります。ただし、経費の計上日付は会社設立日とするとよいでしょう。会計ソフトによっては、会社設立日以前の日付で経費の入力をすることが制限されているものもあります。
なお、その場合、仕訳の摘要欄には、実際に経費を支払った日を入れておくようにしましょう。
まとめ
会社設立前に使った経費も会社の経費となります。経費に計上すれば法人税等は少なくなります。会社設立前であっても、会社のために経費を使ったときには、レシートや領収書等を必ず入手し、保存しておくようにしましょう。