2019年10月からの消費税率の10%への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されました。また、2023年10月からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が始まります。インボイス制度が始まると何が変わるのでしょうか?ポイントを解説します。
そもそも適格請求書等保存方式(インボイス制度)って何?
消費税の課税事業者が、消費税の計算(仕入税額控除)を行うにあたっては、取引先から受け取った請求書や領収書を保存した上で、会計帳簿に必要な事項を記載しておかなければななりません。現行のこの制度のことを「請求書等保存方式」といいます。
「請求書」ではなく、「適格請求書(インボイス)」の保存を仕入税額控除の要件とするのが「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」です。
現在は、取引先が独自の様式で発行した請求書等を保存しておけば足りますが、適格請求書等保存方式が導入された以降は、適格請求書の発行事業者として登録された事業者が発行する適格請求書(インボイス)を保存しておくことが要件となります。
例えば、現在の請求書等保存方式で必要となる請求書では、税込合計金額が記載されていても問題ありません。しかし、軽減税率制度が導入され複数税率となると、取引明細ごとに適用税率・税額がわからないと正確に仕入税額控除することができません。適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入により、取引明細ごとの消費税が明確にわかるようにし、不正のない正しい消費税計算が行われることを目的としています。
なお、2019年10月の消費税率の10%への引き上げ後、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される2023年10月までは、「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれる制度が導入されます。区分記載請求書はインボイスの簡易版のようなもので、現在の請求書への記載事項に加えて、①軽減税率の対象品目である旨と②税率ごとに合計した対価の額を記載します。ただし、取引先から①や②の記載がない請求書等を受け取った場合でも、受け取った事業者が①や②の情報を追記すればよいこととされています。
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インボイス制度が導入されたら何が変わるの?
適格請求書発行事業者登録制度が始まる
適格請求書を交付できるのは、税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。登録申請の受付は2021年10月1日から開始されます。
登録を受けていないと、取引先は仕入税額控除できなくなるため、事実上すべての事業者が登録を受けなければなりません。
この登録は消費税の課税事業者しか受けることができません。免税事業者が登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者とならなければなりません。なお、将来的には、免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象ではなくなります。そのため、小規模で行う一定の業種を除いて、消費税の免税事業者となるのは難しくなります。
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請求書の記載事項が変わる
適格請求書発行事業者は、請求書等に次の事項を記載する必要があります。
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引の相手方(受領者)の氏名または名称
⑤適格請求書発行事業者の登録番号
⑥軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
⑦税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
⑧税率ごとに区分して合計した消費税額等
このうち⑤~⑧がインボイス制度の導入後、請求書等に追加しなければならない記載事項です。
なお、小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業の場には、取引の相手方を都度、記載するのが難しいため、取引の相手方の氏名等を省略した「適格簡易請求書」を発行することができます。
免税事業者等からの仕入れは仕入税額控除できなくなる
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されると、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては仕入税額控除することができなくなります。ただし、次のような経過措置が設けられており、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除することができます。
まとめ
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入により、消費税を明確にし、不正計算や免税事業者の益税をなくしていこうという意図が窺えます。導入後は、厳密に運用していく必要がありますので、制度を理解し、事前に準備を進めるようにしましょう。