事業をスムーズに進めるために接待をすることもあるでしょう。しかし、この接待に使った費用には法人税法上のルールがあります。今回は接待交際費や交際費の損金不算入制度についてポイントを解説します。
接待交際費とは?会議費との違いは?
・取引先の接待のための飲食代
・取引先を招待したパーティやイベントの費用
・取引先へ送るお歳暮・お中元・商品券など
・取引先に持っていく手土産代 など
接待交際費とよく似た費用で会議費があります。
会議費は、社内や社外での会議を行ったときにかかった費用をいい、会議中の茶菓・軽食代、喫茶店やレストランで会議をしたときの飲食代などが挙げられます。
よくアルコールが入ったら交際費で、アルコールが入らなかったら会議費と考えられますが、必ずしもそういう訳ではありません。会議に支障のない範囲でアルコールを出したようなときは会議費として問題ありませんし、逆にアルコールが入っていなかったとしても交際費となることもあります。
この後に説明しますが、法人税法上の取扱いが異なるため、交際費か会議費かは正しく区分しなければなりません。
接待交際費の損金算入は制限されている(交際費の損金不算入制度)
法人税法上、交際費は、原則として損金(必要経費)と認められません。損金(必要経費)に認められないと、その分利益(所得)が増え、法人税等が多くなります。
接待・交際も大切な事業活動として行うものであるのに、なぜ損金不算入なのでしょうか?
その理由としては次のようなものが挙げられます。
例えば、会社にたくさんの利益が出そうなときに、どうせ法人税を支払うくらいなら盛大に飲み食いしよう、キャバクラに行こう!、というように考える人も出てくるでしょう。それは健全なことではないので、税法で制限されているのです。
ただし、まったく損金にならないのではなく、会社の資本金額に応じて、税務上、損金(必要経費)にできる限度があります。
資本金が1億円以下の法人・・・接待飲食費の50% または 年間800万円
資本金が1億円超100億円以下の法人・・・接待飲食費の50%
なお、1人あたりの支出額が5,000円以下の社外飲食費は交際費に含めなくてもよいこととされています。つまり、上記の上限にかかわりなく、全額を損金(必要経費)にすることができます。
少額の社外飲食費は交際費とならない
上記のように交際費には損金算入の制限が設けられていますが、1人あたりの支出額が5,000円以下の社外飲食費については、交際費に含まなくてよいことされ、損金算入の上限がありません。
ポイントは次の2つです。
ポイント1:1人あたりの飲食費が5,000円以下であること
1人あたりの飲食費は次の計算式で計算します。
1人あたりの飲食費 = 飲食費の総額 ÷ 参加者数
例えば、飲食代の総額が20,000円で、参加者が5人(社内2人+社外3人)のときの1人あたりの飲食費は次のようになります。
20,000円 ÷ 5人 =4,000円(1人あたりの飲食費)
ポイント2:社外飲食費であること
得意先、仕入先など社外の関係者を接待するための飲食費が対象となります。
役員や従業員など社内の人を接待するための飲食費は対象とはなりません。
なお、少額の社外飲食費に該当する場合は、次の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した取引先等の氏名や名称、その関係
③飲食等に参加した人数
④その費用の金額、飲食店の名称と所在地
正しく記載していないと、税務調査等があったときに指摘される可能性があるので注意しましょう。
交際費の使用のルールを決めておこう
ここまで説明したように交際費はその内容次第で経理処理が変わってきます。
そのため、適切に使われ、正しい内容が経理に報告されるように業務フローを構築しておくことが重要です。
次のようなステップを設けるとよいでしょう。
ステップ1:交際費申請書を作成して、所得部署の上長が交際費の使用を承認
ステップ2:交際費の使用後に、交際費精算書を作成し、上長が承認
ステップ3:交際費精算書と領収書が経理部に届き、経理部でチェックし、経理処理をする
このようなチェック体制を設けておくことで、適切でない交際費支出を防ぐことができ、必要な情報が経理に報告されるようになります。
まとめ
交際費の法人税法上の取扱いについて解説しました。正しく理解しておかないと税金を余分に支払うことにもなりかねません。また経理のみが知っているのではなく、交際費を使う可能性のあるすべての人が知っておくようにしましょう。