社宅を設けると節税になる?注意点や賃貸料相当額の計算方法も解説

社宅を設けると会社で節税できるという話を聞かれたことはありますか?実際に社宅を設けると会社で節税を図ることができますが、そのためにはいくつかのルールがあります。今回は社宅を使った節税について解説します。

 

社宅とは?社宅を設けるメリットは?

社宅とは、会社が役員や従業員に対して提供する住居のことをいいます。

役員や従業員に対して、会社が自社所有している不動産(社員寮など)を提供する場合もあれば、会社が賃借している不動産を提供する場合もあります。

 

社宅には次のようなメリットがあります。

社宅のメリット1:通勤時間を短縮できる

会社の近くに社宅を設ければ、通勤時間を短縮することができます。

また、緊急で対処できなければ問題があったときに、社宅が近くにあれば会社にすぐに駆けつけることもできます。

社宅のメリット2:福利厚生になる

役員や従業員にとっては、社宅があれば、住居費を節約することができます。そのため役員や従業員に対する福利厚生にもなります。

社宅のメリット3:会社と従業員の双方で節税になる

社宅は相場よりも安い金額で役員や従業員に賃貸することができます。

例えば、会社が10万円で賃借した住居を、役員や従業員に5万円で賃貸する事例で見ていきましょう。

会社では、5万円-10万円=△5万円の費用が計上されることになり、この分、会社の利益が減り、法人税等も減ることとなります。つまり、会社の法人税等の節税を図ることができます。

また、役員や従業員の側からみても、会社が負担している5万円の部分を、役員報酬や給与の上乗せでもらうことになると、それに対して所得税や住民税、社会保険料などがかかってくることもあります。現金を給与等として受け取るよりも税金や社会保険料の点で有利になります。

 

節税目的で社宅を設けるときの注意点

節税を目的として社宅を設けるときは次のような点に注意する必要があります。

注意点1:原則として会社名義で所有するか賃借する

自己所有の場合でも賃借の場合でも名義は会社になっていなければなりません。

役員や従業員名義で賃借している住居の賃料を会社で負担した場合、その負担した金額は給与として所得税や住民税などの課税対象となります。

注意点2:本人からも一部家賃を徴収しなければならない

社宅を設けても、その家賃をゼロにすることはできません。後で解説するルールで計算された金額を役員や従業員から徴収しておく必要があります。

もし正しい金額で徴収していなかった場合は、会社が負担した金額が給与として所得税や住民税などの課税対象となることがありますから注意してください。

注意点3:家具代や水道光熱費などは原則として個人負担

家具代や水道光熱費などは本来個人が負担するべきものですから、会社で負担することはできません。水道光熱費などを会社が負担している場合も、給与として所得税や住民税などの課税対象となることがあります。

 

社宅家賃(賃貸料相当額)の決め方

先ほど説明したように、貸している役員や従業員などから一定金額(賃貸料相当額)以上を社宅家賃として徴収しない場合は、通常の福利厚生を超える経済的利益を供与しているものとして給与として課税されることがあります。なお、社宅家賃を賃貸料相当額以上に設定することは問題ありません。

 

賃貸料相当額の計算方法によって異なり、次の計算式で計算します。

1.従業員に貸与する場合

①から③の合計金額が一ヶ月あたりの賃貸料相当額となります。

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

②12円×その建物の総床面積(坪数)

③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

なお、借り手が従業員の場合は、賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、給与として課税されません。

2.役員に小規模住宅(木造132㎡以下、木造以外99㎡以下の社宅)を貸与する場合

①から③の合計金額が一ヶ月あたりの賃貸料相当額となります。

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

②12円×その建物の総床面積(坪数)

③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

3.役員に豪華社宅でない小規模住宅以外の住宅を貸与する場合

次のAとBのいずれか大きい金額が一ヶ月あたりの賃貸料相当額となります。

A:①と②の合計金額

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×1%(※)

②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.5%

※法定耐用年数が30年を超える建物の場合は10%×1/12

B:(借り上げ社宅の場合)家主に支払う家賃の50%

4.役員に豪華社宅を貸与する場合

通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額となります。

豪華社宅かどうかは、床面積、支払賃貸料の額、内外装や設備の状況等を総合勘案して判定されます。

 

まとめ

社宅の概要やメリット、注意点、社宅家賃の決め方などについて解説しました。社宅をうまく活用すれば会社も個人も節税を図ることができます。ただし、注意点を守っていなければ後で税務調査などで問題になる可能性もあります。社宅を使った節税を考えるなら、ここで解説した内容は理解しておくようにしましょう。