会社設立するなら絶対に知っておくべき!会社にかかる主な税金の種類

会社設立すると避けて通ることができないのが「税金」のこと。
税金はできれば払いたくないものですが、決して逃れることはできません。

そうであるならば、税金がいつ、どれくらい発生するのかを理解しておかなければならないですよね。税金のことをうっかり忘れていて、いざ税金の支払時に資金が不足する、という事態を避けなければなりません。

今回は、これから起業するなら必ず知っておいて欲しい「会社にかかる主な税金」を解説します。

 

会社にかかる主な税金の種類

会社が支払わなければならない主な税金には次のようなものがあげられます。

1.利益が出ると税金がかかる(法人税、住民税、事業税)

年に一回、税金の申告が必要

会社は年に一回、税金の申告を行い、国、都道府県、市区町村に対して税金を支払わなければなりません。

国に支払うのは「法人税」「地方法人税」で、これらをまとめて「国税(こくぜい)」ともいいます。

都道府県には「都道府県民税(住民税)」「法人事業税」「地方法人特別税」を支払います。また、市区町村には「市区町村民税(住民税)」を支払います。これらをまとめて「地方税」ともいいます。

国、都道府県、市区町村に対して支払う税金をまとめて「法人税等」といいます。

たくさん税金の種類がありますが、法人税の申告を基礎として、その他の税金の申告を行いますので、申告書を作成する際に税金の種類はそれほど意識しなくてもよいでしょう。

 

法人税等は基本的には黒字のときにかかる

いずれも基本的には所得(利益)に応じて税金がかかることとなります。赤字のときは税金はかかりませんが、赤字のときでも税金の申告はしなければなりません。

法人の実効税率は約30%前後ですので、例えば、100万円の利益がでたときは、その30%である30万円程度の税金が生じることとなります。

 

ただし、赤字でも一定額は発生する

ただし、一部の税金については、赤字でも発生します。住民税の均等割(きんとうわり)と呼ばれるもので、これは会社の利益に関係なく資本金の額や従業員の数に応じて課せられる税金です。均等割があるため、赤字であっても、約7万円(最も小さい規模の会社の市町村税均等割+都道府県税均等割)の税金が毎年発生してきます。

また、設立2年目以降は中間で納税が必要となる可能性がありますので注意しましょう。

 

 

 

 

2.物を販売すると税金がかかる(消費税)

みなさんがお店で商品を買ったり、飲食店で飲食したりすると消費税がかかりますよね。このとき支払った消費税は、そのお店や飲食店が税務署に支払っているのです。

会社を設立すると、購入者等から消費税を受け取る立場になるので、今度はその受け取った消費税を税務署に納めなければなりません。

この消費税は資産の譲渡時(モノを売ったりサービスを提供したりするとき)にかかるものです。普段、「消費税」と一括りにすることが多いですが、正確には国に対して支払う「消費税」と地方自治体に対して支払う「地方消費税」に分かれており、これをまとめて「消費税等」といいます。

 

「消費税等」は原則として、資産の譲渡時(モノを売ったりサービスを提供したりしたとき)に受け取った消費税等から資産の取得時(モノを仕入したとき)に支払った消費税等を差し引いた金額を納税します。法人税等と同様に、年一回、申告をして納税をします。

この消費税等については、資本金が1千万円未満の会社は、設立後一定期間、免税事業者となることができます。この免税事業者の間は消費税を税務署に支払う必要はありません。

なお、課税事業者となってからは、法人税等と同様に、中間(または3か月毎、もしくは毎月)で納税が必要となる可能性がありますので、資金繰りにあたっては注意しましょう。

 

 

3.資産を所有しているだけで税金がかかる(固定資産税、自動車税)

資産を所有しているだけでかかってくる税金もあります。その一つが、固定資産を所有している場合に、その資産の評価額に応じて課税される固定資産税です。

固定資産というと、建物や土地などの不動産をイメージしますが、それだけではなく機械や備品などを一定額以上所有している場合にもこの固定資産税(償却資産税)がかかります。

自動車税も固定資産税と同様で、自動車を所有している場合にかかってくる税金です。

なお、固定資産税(償却資産税)は、所有する固定資産が少額のときはかかりません。

 

 

4.契約書などを作成すると税金がかかる(印紙税)

領収証や契約書など印紙税法で決められている文書を作成した場合には「印紙税」がかかります。「印紙税」は、文書に収入印紙を貼り付けて、消印することによって納税します。

ただし、領収証は金額が5万円未満のものであれば収入印紙を貼る必要はありませんし、契約書も内容によって印紙税の課税対象となるものとならないものがあります。このように文書の内容や金額によって印紙が必要かどうか、必要な場合のその金額が変わってきますので、注意しましょう。

 

 

5.事業所の規模が大きいと税金がかかる(事業所税)

一定の地域に大規模な事業所を設けて事業を行っている場合には「事業所税」が必要となります。事業所税がかかるかどうかは従業員数や事業所の床面積で判断されます。

会社規模が小さいうちは事業所税はかかりませんが、会社が大きくなるとかかってくる可能性がありますので、忘れないようにしておきましょう。

 

 

まとめ

ここで紹介したすべての税金をご存知でしたか?えっ、こんなことで税金がかかるの!?というものもあったのではないでしょうか?

このように事業を行っていく上で支払わなければならない税金には多くの種類があり、申告や届出などをして納税するものもあります。決められた期限までに申告や納税をしないとペナルティが課せられることもあります。税務署は、税務調査などを行い、税金を正しく支払っているかどうかのチェックを行うのです。そのため、これから起業するなら、税金のことを必ず知っておくようにしましょう。